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派遣会社からの契約途中終了について


派遣会社からの契約途中終了について

『3月末までの契約になっているのに、急に2月末で終了と言われた。こういう場合は補償金てもらえるの?』こんな相談をよく頂きます。結果から言えば『短縮終了』についての同意をしていなければ残った期間のお給料の6割がもらえます。わかりやすように法律の条文を引用しご説明します。(あくまで私の知識の範囲のものとなっております事を予めご了承願います)

その前に話しをしておかなくてはならないのは、『派遣』の雇用主は就業先ではなく派遣会社であると言うこと。就業先の状況は正直関係ありません。
契約途中終了の場合、選択としては、【休業補償】と【契約短縮】の2パターンがあります。

【休業手当】について

これは派遣会社との契約期間は残っていて、何らかの事情により仕事をさせられない場合、雇用主(派遣会社)は休んでいる期間の保障をしなくてはなりません。
条文は

【第26条】 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。


とあります。
簡単にいうと「契約はあと1ヶ月残ってます。でも就業先の事情により、この就業先での仕事は今日で終わりです。でもあなたと派遣会社との雇用契約は1ヶ月そのまま残ってます。派遣会社としては同じ条件の仕事を一日でもあかないように紹介しなくてはなりません。雇用契約ですから。紹介できない日は休業として、休業補償(平均賃金の60%以上を支払ないといけません。」って事です。


なので、もし同条件の仕事(派遣会社により定義が若干違います。派遣会社の就業規則などで確認してください。)を紹介されなければ、契約満了日までの間で仕事が出来なかった日の分だけ、休業補償されます。気をつけなくてはいけないのが、同条件の仕事を紹介されたのにも関わらず、仕事を断った場合です。その場合仕事をする意思がないとみなされ、その時点で休業補償が打ち切られる可能性があります。
(何回断ったら仕事をする意思がないと見なされるか、、、はその派遣会社によって変わってきます。でも厳密に言ってしまえば一度でも断ったらダメだそうです。)


【短縮】について
これはお金はもらえません。なぜなら雇用主(派遣会社)との契約期間を双方合意の上で短縮したって事になるからです。短縮する事に【同意】をしていたら、残った期間の賃金は発生しません(同意書などにサインなど)



以上が途中終了による、補償の詳細です。
最後にもう一度。。。あくまで私の知識の範囲のものとなっております事を予めご了承願います。


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