Re: 次の契約書が出来上がっている状態で ( No.1 ) |
- 日時: 2006/04/12 12:00
- 名前: ボブ <webmaster@hakennomado.com>
- トローチ様
こんばんは。管理人のボブです。お問合せありがとうございます。 早速ですが、ご質問頂きました件でお返事させて頂きます。
まず最初にお話をしておかないといけないのが民法の解釈についてです。 @は多分間違っていますよ。 おっしゃっている民法というのは【民法第627条第1項】の事ですよね? 条文は『当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。』とあります。(http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM) すなわち、民法によれば、期間の定めのない契約はいつでも解約の申入れをすることができ、 「雇用は、解約申入の後2週間を経過したるに因りて終了する」と定めています。 前提はあくまで『期間を定めなかった時』=『常用雇用労働者』です。 『常用雇用労働者』の定義は 1. 期間の定めなく雇用されている労働者 2. 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者 3. 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者 となっております。 派遣は『期間を定める雇用形態』です。『常用雇用労働者』にはあたりません。 以上の事から民法の選択肢は消え、派遣会社の契約書に書いてある条件が優先されるのではないでしょうか。 雇用契約を伸ばす承諾をしており、手元に契約書が届いてしまっている以上、法的に『白紙』は難しいと思います。 (私は弁護士でも法律の専門家でもありません。あくまで今までの知識と経験の上でお返事させて頂いております。上記内容の法的根拠は管理人の知識の範囲のものとなっております事を予めご了承願います。)
ただし。。。 条件・業務内容・環境に問題があり、その為雇用期間を。。。というのであれば、いくら7月末まで契約を伸ばしていても、別問題かもしれないですよね。詳しい内容はわかりませんが。 延長した事を『白紙』にする事は難しいかもしれませんが、『雇用期間の相談』はできるのでは? もっと言えば『相談』する事により根本的な原因も解決できるかもしれませんし。 もし宜しければ参考までにサイトの裏マニュアルでも覗いてみてください。遠まわしな言い方でごめんなさい。 (長文になっちゃいました。すみません。)
|
Re: 次の契約書が出来上がっている状態で ( No.2 ) |
- 日時: 2006/04/12 13:54
- 名前: トローチ
- 管理人 ボブ様
本当に本当にご返信ありがとうございます! 書き込みをさせて頂いてから、やはりすごく気になりまして・・・ 遅い時間ですがブックマーク入れて、どなたか、コメント下さってるかなぁ・・・と行ったり来たりしておりました。
なるほど!@としたものに関しては私の全くの間違いですね。気持ち的に一杯一杯ゆえ言葉尻だけを見て思い込んでしまったのだ。と気づきました。 ご指摘ありがとうございます。
読ませて頂いて・・・雇用期間を短縮する形での相談というのが やはり一番無難かもしれないと思いました。理由をなんとするかですが。 ただ頼みの綱ともいえる営業担当が、ちょっと社会人としての服装、やビジネスマナーに欠ける上、派遣元の雇用システムについての質問に答えられなかったり ・・・デリケートな問題を的確に判断できるタイプではないような気がして、ちょっと頭が痛いです。 その上の方へとも思いますが、面識はもちろんございませんし、どうしたものかと考えております。 今回やめたい!と思うようになったのは職場の人間関係なんです。 ・・・今までどんな職場に行っても人間関係のトラブルは皆無でしたし、トラブルにはならない自信もあったのですが、今回ばかりは相手の方のあまりに大人気ない振る舞いに(くだらないイジメ?の連続)気分的にお手上げで自分でもガックリきています。 これ以上引っ掻き回すのもいやで、キレイにやめたいなぁ。。。と思うばかり。
熟考してがんばってみます!お忙しい中本当にありがとうございましたm(_ _)m
|